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(見積り) |
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第3条 当店は、引越運送及びこれに附帯するサービスに要する運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について、試算(以下「見積り」という。)を行います。 |
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2 見積りを行ったときは、次の事項を記載した見積書を申込者に発行します。
1 申込者の氏名又は名称、住所及び電話番号
2 荷受人の氏名又は名称、住所及び電話番号
3 荷物の受取日時及び引渡日
4 発送地及び到達地の地名、地番及び連絡先電話番号
5 運賃等の合計額、内訳及び支払方法
6 解約手数料の額
7 当店の名称、事業許可番号、住所、電話番号、見積り担当者の氏名及び問い合わせ窓口電話番号
8 荷送人及び荷受人並びに当店が行う作業内容
9 その他見積りに関し必要な事項 |
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3 前項第5号の記載については、第3号及び第4号の事項並びに積込み又は取卸し作業等に応じて運賃等の内容ごとに区分してわかりやすく記載します。 |
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4 見積料は請求しません。ただし、発送地又は到達地において下見を行った場合に限り、下見に要した費用を請求することがあります。この場合には、見積りを行う前にその金額を申込者に通知し、了解を得ることとします。 |
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5 当店は、見積りの際に内金、手付金等(前項ただし書の規定による下見に要した費用を除く。)を請求しません。 |
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6 当店は、見積り時に申込者に対して、この約款を提示します。 |
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7 当店は、見積書に記載した荷物の受取日の2日前までに、申込者に対して、見積書の記載内容の変更の有無等について確認を行います。 |